新在留資格、「特定技能」における登録支援機関の業務と要件

特定技能

登録支援機関の要件ってなに?業務内容は?

特定技能について、いろいろと情報が出てきましたね。

そこで、登録支援機関の仕事、業務について考えてみる。

特定支援機関とは

まず、法務省発表資料による「登録支援機関とは」という部分を見てみよう。

特定支援機関とは
○ 登録支援機関は,受入れ機関との支援委託契約により,1号特定技能外国人支援計画に基づく支援の全部の実
施を行う。
○ 登録支援機関になるためには,出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要がある。
○ 登録を受けた機関は,登録支援機関登録簿に登録され,出入国在留管理庁ホームページに掲載される。
○ 登録の期間は5年間であり,更新が必要である。
○ 登録支援機関は,出入国在留管理庁長官に対し,定期又は随時の各種届出を行う必要がある。

と、あります。

最初の、
「登録支援機関は,受入れ機関との支援委託契約により,1号特定技能外国人支援計画に基づく支援の全部の実施を行う。」
という部分を見ると、監理団体として技能実習生受入れ事業に携わっている人なら、どんなことをするか容易に想像がつく。

たぶん、計画書作成から在留資格認定書交付申請にいたるまで、登録支援機関が行うようになるのだろう。
実習制度における監理団体のようにね。

ちなみに、提出書類も以下のように明らかになっている。

1 在留資格認定証明書交付申請書 / 在留資格変更許可申請書
2 特定技能所属機関の概要書
3 登記事項証明書(法人の場合) / 住民票の写し(個人事業主の場合)
4 役員の住民票の写し(法人の場合)
5 決算文書(損益計算書及び貸借対照表)の写し(直近2事業年度)
6 特定技能所属機関に係る労働保険に関する資料 労働保険手続に係る保管文書の写し等
7 特定技能所属機関に係る社会保険に関する資料 社会保険手続に係る保管文書の写し等
8 特定技能所属機関に係る納税に関する資料 法人税,住民税の納税証明書等
9 特定技能雇用契約書及び雇用条件書の写し
10 特定技能雇用契約に関する重要事項説明書
11 特定技能外国人の報酬額が日本人が従事する場合の報酬額と同等以上であることの説明書
12 入国前に仲介業者等に支払った費用等を明らかにする文書
13 技能試験に係る合格証明書 / 技能検定3級等の実技試験合格証明書等
14 日本語能力試験に係る合格証明書 / 技能検定3級等の実技試験合格証明書等
15 特定技能外国人の健康診断書
16 支援計画書
17 支援委託契約書(登録支援機関に委託する場合)
18 支援責任者の履歴書,就任承諾書,支援業務に係る誓約書の写し(支援を自ら行う場合)
19 支援担当者の履歴書,就任承諾書,支援業務に係る誓約書の写し(支援を自ら行う場合)

まあ、監理団体であれば、上記書類名をみればだいたいの書類内容は想像ができると思う。

登録支援機関の要件

登録支援機関の要件は以下の通りだ。

○ 支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること
○ 以下のいずれかに該当すること
・ 登録支援機関になろうとする個人又は団体が,2年以内に中長期在留者の受入れ実績があること
・ 登録支援機関になろうとする個人又は団体が,2年以内に報酬を得る目的で,業として,外国人に関する各種相談業
務に従事した経験を有すること
・ 選任された支援担当者が,過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有すること
・ 上記のほか,登録支援機関になろうとする個人又は団体が,これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認めら
れていること
○ 1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
○ 支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと
○ 刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられたなど)を受けていないこと
○ 5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し著しく不正又は不当な行為を行っていないこと
など

上記の
「登録支援機関になろうとする個人又は団体が,2年以内に中長期在留者の受入れ実績があること」
「登録支援機関になろうとする個人又は団体が,2年以内に報酬を得る目的で,業として,外国人に関する各種相談業
務に従事した経験を有すること」
「選任された支援担当者が,過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有すること」
の3つからして、まさに技能実習生度の監理団体が行っていること。

つまり、監理団体が登録支援機関として登録するケースが多くなりそうなのは容易に想像がつきます。

監理団体以外でも、外国人を招聘して派遣することを行っている人材派遣会社や、在留資格申請取次業務を行っている行政書士が相談体制を構築して登録するケースもでてくるのではと思います。

これまで見ると、登録支援機関の業務は、監理団体の業務とほぼ近い、”しちめんどくさい”業務であることが分かる。

”しちめんどくさい”だけではない。
技能実習制度同様、いいかげんな仕事をする登録支援機関もでてきて、問題も多発してくるのではないかとも容易に想像がつく。

先行者利益を得ようと前のめりになっているところもあろうかとは思いますが、登録支援機関はしっかり制度を理解して業務を遂行してほしい。

技能実習においての監理団体に対して思うところと同様、特定技能制度における登録支援機関に対しても、不適正な運営によって不幸を生み出すことのないよう願ってやみません。

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