入管難民法が改正され、特定技能1号、特定技能2号という新しい在留資格が新設されました。
これを心待ちにしていた企業が数多くあると聞き受けています。
しかし、特定技能で外国人労働者を受入れようと企業側が考えていても、外国人労働者にその企業で仕事をしたいと思ってもらわなければ始まりませんよ。
特定技能を新設する法案が通る前から取り座されていることですが、特定技能の在留資格で来日する外国人労働者は、大都市圏に集中してしまう のではないかと懸念されています。
その理由は分かりますよね。
理由は大都市圏の方が給与水準が高いからです。
特定技能の在留資格で外国人労働者を簡単に招聘しようと考えている企業さんは、もう一度よく考えた方が良いですよ。
就業条件、給与、その他待遇が悪ければ、良い外国人材を雇える可能性は低くなります。
雇えたとしても、特定技能ビザの外国人は同じ業種、作業であれば転職が容易にできますので、定着させることができるかという問題もでてきます。
この辺は技能実習制度と大きく異なるところですね。
(そもそも技能実習生は労働目的ではなく実習目的の在留資格ですけどね。)
技能実習の場合は、職種、作業内容に加えて実習場所も特定した在留資格になるので、特別な理由が無い限り原則他の企業へ移ることはできません。
だから、外国人技能実習生は確かな労働力(おおっぴらに言ってはいけない事ですが)として高いニーズがあるのです。
特定技能での外国人を雇い入れたい場合は、給与や職場環境など、待遇面で優遇する用意が必要です。
以上のことを踏まえ、特定技能での外国人招聘を検討された方が良いと思います。


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