監理団体(技能実習)や登録支援機関(特定技能)として活動できる協同組合を設立するにはどうしたら良いのか?
監理団体(技能実習)や登録支援機関(特定技能)として活動できる協同組合を設立したい!
そうお考えの事業者様のお悩みを解決する、弊社が行っているコンサルティングサービスをご案内致します。。
外国人技能実習生共同受入れ事業は福利厚生的な2次事業でしか認められていないため、基本的に外国人技能実習生共同受入れを主目的とした協同組合設立はできない仕組みになっています。
まずは主たる事業として、共同販売、共同購入などの1次事業を行うための協同組合設立を考えなければなりません。
その上で監理団体として外国人技能実習生共同受入れ事業を行える様、外国人技能実習機構より許可をもらえるよう体制整備を考えていきます。
外国人技能実習生共同受入事業を行う監理団体を立ち上げるには、行政認可庁への協同組合の設立認可申請と外国人技能実習機構への監理団体の許可申請の2段階の申請をするようになります。
合わせて、特定技能外国人を支援する登録支援機関としての業務も行いたいとする場合、登録支援機関としての体制整備と登録申請が必要になってきます。
監理団体と登録支援機関などの業務を行えるようにするための体制整備を行ったうえでの協同組合設立を目指します。
監理団体の許可申請窓口は外国人技能実習機構本部の一カ所だけなのですが、協同組合の設立は設立所在地管轄行政庁になり、地域によってそれぞれ設立基準が微妙に違ったり申請難易度に差があるのが現状です。
協同組合・監理団体設立に関連する参考動画
協同組合・監理団体設立をお考えの際は参考になるかと思いますので、ぜひこちらの動画をご覧になってみて下さい。
こちらの動画は協同組合設立時の組合員資格と監理団体の取扱職種の範囲についてや、発起人についてなどを解説しています。
確実に組合設立と監理団体の許可を得る取り組み
弊社のコンサルティングサービスは、まずは無料相談にて十分なヒアリングを行い、行政認可庁への相談やこれまでの実績からなる事例を元に、ご相談をいただいたお客様が確実に協同組合の設立ができ、監理団体の許可を得られるのかを判断させていただいた上でご契約をいただいております。
なので、お金と時間をかけて、監理団体の許可を得えることができないなどの最悪の結果になることはありません。
監理団体の許可を得るための協同組合を設立したいが書類作成など担当させる人員がいない
協同組合を設立したいが、関係機関と打ち合わせや調整、書類作成などの設立業務に人員を割くことができない!
申請書類作成ノウハウがない!
そういった問題解決にもお応え致します。
協同組合設立を企画する際、どういう設立趣旨で、1次事業としてどんな事業を行い、2次事業の内容はどうなのか、そしてどういう事業計画でどんな収支予算になるのかといった協同組合設立に向けた資料作りなど相当な事務作業が必要になります。
関係機関との打合せや調整、書類作成など弊社にてサポート致します。
※弊社では司法書士・行政書士と提携し、トータルサポートを行っております。
監理団体の許可をとるためには
監理団体の許可をとるためには以下の内容の体制整備が必要です。
- 人的体制整備
(責任役員、監理責任者、技能実習計画策定者、通訳、外部役員もしくは外部監査人) - 選任した監理責任者に監理責任者講習を受講してもらう
- 送出し機関との協定締結
- 入国後講習の体制
- 事務局の体制整備(監理業務運用書類の整備、個人情報保護施策)
これらの体制整備あっての監理団体の許可申請になります。
協同組合(監理団体)を設立するメリット
信用度が増す
協同組合は、行政庁の認可により設立ができるため、社会的信用が高いという特徴があります。
補助金制度に参画しやすい
協同組合は、受けられる補助金制度の種類も多いというのも大きなメリットです。
販路拡大や独自ブランド構築に有利
協同組合は中小企業の集合体ですので、組合員それぞれのネットワークを活かした販促活動が可能になり、組合員それぞれの特徴を持ち寄っての独自のブランド構築も容易にします。
外国人技能実習生共同受入れ事業によるメリット
協同組合は、外国人技能実習生を受入れる監理団体の許可申請をできる組織です。
外国人技能実習生の受入れを可能にすれば、生産性の向上や国際貢献に寄与するだけでなく、海外への販路拡大や海外でのサプライチェーン確保など、海外進出の足がかりにもなるとても夢のある可能性を手にすることができるのが何よりものメリットだと思います。
協同組合設立・監理団体の許可申請サポート
監理団体許可を得るための協同組合の設立に関してのご相談から、どのような協同組合を設立していくかをコンサルティングと設立実務のサポートを致しております。
協同組合設立・監理団体の許可申請サポートの流れ
項目 | 作業 | 期間 | |
A | 事前コンサルティング ※ 必要な場合 |
・各制度説明 (協同組合とは、技能実習制度について等) ・協同組合を設立し、監理団体の許可を得るためには |
|
1 | 協同組合設立準備 | 発起人4人以上と組合の趣旨を固める。 | 1~2ヶ月 |
2 | 諸官庁への相談 | 設立資料の作成 | |
3 | 協同組合設立資料作成 | 定款、設立趣意書、事業計画書、収支予算書、設立同意者名簿 | |
4 | 諸官庁との事前協議 | 発起人全員が管轄諸官庁へ登庁 ※ 場合によっては発起人代表のみ登庁 |
約1ヶ月 |
5 | 創立総会開催 | 設立認可申請書類作成 | |
6 | 協同組合設立認可申請 | 1~2ヶ月 | |
7 | 協同組合設立認可 | ||
8 | 登記申請準備 | 組合印鑑の作成。 登記申請書類作成。 |
約1ヶ月 |
9 | 登記申請 | 法務局へ申請書提出 | |
10 | 登記確認 | ||
11 | 送出し機関と協定締結 | 送出し機関の選定、条件等設定。 | |
12 | 監理団体許可申請準備 | 体制固め。要職人員の確定。 監理責任者講習受講。 申請書類作成。 |
約1ヶ月 |
13 | 監理団体許可申請 | 外国人技能実習機構へ申請書類を提出 | 約4ヶ月 |
14 | 監理団体許可 | ||
15 | 技能実習生面接 | 4~6ヶ月 | |
16 | 技能実習生入国 |
協同組合設立の相談を受けてから監理団体の許可まで、約10ヶ月とお考えください。
※認可省庁の申請時の状況や地区設定などにより、所要期間が変わるケースがあります。
監理団体の許可を得るための必要条件を満たした内容の協同組合を設立
協同組合設立後、監理団体の許可をとるためには一定の条件を満たした体制整備ができている協同組合でないといけません。
監理団体の許可を必ず得られる内容の体制を協同組合設立時に組み上げることがポイントになります。
様々な要件を一つ一つ説明差し上げ、確かな組織づくりを提案させていただき、書類作成などの実務をお手伝いさせていただきます。
協同組合の設立と監理団体の許可だけじゃない
協同組合の設立、監理団体の許可だけでなく、その後の運営や監理団体の職員に対する教育、海外の送出機関との提携など、全ての面においてサポートさせていただくことが可能です。
協同組合を設立すれば、毎年認可省庁へ決算内容を含めた事業報告を行い、地区の拡大や業種の追加(組合員資格の変更)の変更などがあれば、その都度認可省庁に対し定款変更申請をしなければなりません。
協同組合の運営をサポート
定款変更をするということは総会、内容によっては理事会などの開催をしなければなりませんし、定款変更を伴わない変更事項に関しても、随時認可省庁へ所定の手続き方法にて報告が必要になります。
それら諸手続きや協同組合の運営に関してサポートさせていただくことも可能です。
監理団体の監理事業をサポート
また、監理団体としての監理事業においても、技能実習生の受入れに関する申請手続きから、監理費管理簿等備付が義務付けられている書類の作成、運用や監理費の設定から送出し機関の選定など、外国人技能実習機構による実地調査がいつ来ても問題のない監理事業の適正運営の実現などサポートさせていただくことが可能です。
※ 別途顧問契約必要
これまでの協同組合・監理団体許可申請サポートの実績
これまでの実績は、栃木県、茨城県、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、大阪府、兵庫県、岡山県に協同組合を設立と監理団体の許可申請をサポートさせていただいております。
これまで、監理団体の許可申請をして許可にならなかったケースは1件もありません。
協同組合設立・監理団体許可申請サポートの資料ご請求フォーム
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