特定技能外国人採用サポート、特定技能在留資格申請サポート

特定技能外国人の制度を全く知らなくても、
特定技能外国人の募集や受入れ、採用方法が分からなくても、
手続きや申請方法が分からなくても、

弊社が最適な特定技能外国人の受入をサポートさせていただきます。

特定技能外国人の受入・採用を検討する企業様

人材不足の解消手段として、特定技能外国人の採用を検討される企業様は少なくありません。
しかし、特技能外国人の採用を安易な考えで進めると、失敗してしまう可能性が高いと考えます。

特定技能外国人を雇入れる際、制度上義務付けられている支援体制を整備し、実施していかなければなりません
そういった支援コストに加え、特定技能外国人を海外から招聘する場合は渡航費を負担するケースもあるかと思います。

でも、せっかくコスト、労力をを費やして特定技能外国人を雇入れても、定着せず退職、転職をされてしまっては採用した企業はダメージしか残りません

弊社では、特定技能外国人を受入れるための体制整備や入管への申請サポートはもちろん、企業そのものホワイト化を提案し、外国人だけでなく日本人の採用にも効果のある施策を提案、実施をサポート致します。

特定技能とはどんな制度?

在留資格「特定技能」は、2019年4月から導入された新しい在留資格です。
深刻な人手不足と認められた14の業種に対して、特定技能外国人の就労が認められています。
在留資格「特定技能」は、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2つに分類され、ともに在留期間は最長5年となっています。

最初は「特定技能1号」として就業し、試験など一定条件を満たせば「特定技能2号」に移行が認められ、「特定技能2号」になれば家族を日本へ呼び寄せることも可能になります。

技能実習と違い、純粋な労働者となるため、同業種であれば転職も認められており、給与設定も職務内容、経験年数などが同じ日本人従業員と同等以上の給与設定が求められています

また、在留資格「特定技能」の制度として、特定技能外国人への支援を行うことが義務付けられています。
支援は受入れる事業者が支援体制を構築するか、登録支援機関へ支援を委託する必要があります。
ちなみに、この支援とは、特定技能外国人への支援であって、特定技能外国人を受入れる事業者への支援ではありませんので、間違った認識を持たないようにしてください。

特定技能外国人への義務付けられた支援とは

特定技能外国人を雇入れる事業者は、特定技能外国人に対しての支援計画を立てた支援計画書を作成しなければなりません。
その支援する項目は以下のようになります。

  • 事前ガイダンスの提供
  • 出入国する際の送迎
  • 適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援
  • 生活オリエンテーションの実施
  • 日本の学習の機会の提供
  • 相談又は苦情への対応
  • 日本人との交流促進に係る支援
  • 外国人の責めに帰すべき事由によらない特定技能雇用契約を解除された際の転職支援
  • 定期的な面談の実施、行政機関への通報

詳しくは出入国在留管理庁の特定技能運用要領・各種様式等ページにあります運用要領をお読みください。

登録支援機関に支援を委託するという選択肢

登録支援機関に特定技能外国人への支援を委託する方法があります。
自社で支援体制の構築ができない場合は、登録支援機関に支援を委託することになります。

登録支援機関へ特定技能外国人への支援を委託するメリットは、当然ですが特定技能外国人へ行う支援の手間が省けます。
また、入管への定期報告をする中の1部を登録支援機関が行うようになるため、若干ですが定期報告でも手間が減ります。

デメリットは、特定技能外国人1人あたり2~3万円の支援費を登録支援機関へ支払う必要があり、登録支援機関へ委託している間は毎月ランニングコストが発生することです。

登録支援機関を使わずに自社で支援体制を構築(支援体制の内製化)

特定技能外国人を採用する場合、必ず支援体制を構築しなければなりません。
その支援体制を自社で構築するか、又は支援の全部、もしくは一部を登録支援機関に委託するといういずれかの方法をとらなければなりません。
これに対し弊社で推奨しているのが、支援体制を特定技能外国人を受入れる事業者自らが構築することです。

自社支援体制においては労務負担が増えますが、その分 毎月かかる登録支援機関への支援費支払をしなくて済みます

自社支援体制にて特定技能外国人を受けれると労務負担は増えますが、それに代わるメリットもしっかりあります。

特定技能外国人はあなたの会社で5年間勤めてくれるとは限らない

採用した特定技能外国人が、必ずしも5年間勤めてくれるとは限りません。
特定技能外国人は同業種であれば転職が認めれらていることもあり、待遇や環境に不満を持たれてしまったら、転職されてしまったり、帰国してしまったりしてしまうでしょう。
あくまで、在留期間は特定技能1号、2号ともに最長5年間ということであって、特定技能外国人は採用された企業に5年間勤めなければならないということではありません

外国人材も人材獲得競争に巻き込まれてます!

特定技能制度は、同業種であれば転職や離職、離職後帰国し再就職のために再入国も可能になっています。
そうなれば誰もが創造が付くと思います。
特定技能外国人は、少しでも条件の良い求人案件を求めますし、就職後も常に条件の良い求人案件にアンテナを立てています。

特定技能外国人は、在留資格「特定技能1号」で最長5年間日本で就業できますので、当然その5年間を有利に消化したいと思うでしょう。

それを踏まえ、求人企業は求人条件の設定を考えねばなりません。
良い人材を採用するために、同業他社と給与や待遇などの設定を競わなくてはならない状況なのです。

特定技能外国人を雇う前に現在の雇用体制の見直しを

特定技能外国人の前に、日本人の採用はどのようにしてますでしょうか?

従業員の給与、待遇はどのようになってますでしょうか?

求人はどのようにしてますでしょうか?

求人、雇用をどのようにしているのかを見直しをすることをお勧めします。
特定技能外国人の採用、雇用は日本人の雇用と比べて経費と労力がかかります。
特定技能外国人の離職リスクを抑えるとともに、日本人社員に悪影響がでないように気を付ける必要があります。
こういった努力は日本人社員の採用、雇用、離職率低下にそのまま役立つものになります。

法令を遵守し、特定技能外国人はもちろん日本人も含めた雇用全体の最適化を目指す

事業は従業員あっての事業として再認識し、人材の採用業務は基幹業務として捉え取り組むべきと存じます。
特定技能外国人を受入れる際に、今現在従業員への給与設定は適切かどうかを点検し、最適な状態で特定技能外国人を受入れるようにしなければなりません。

日本人が定着しない会社では外国人も定着しません。
外国人を雇入れる際には在留資格に関する申請費用などが発生しますので、万が一すぐに転職でもされた場合は経済的損失は小さくありません。

特定技能外国人の受入れにあたっては、失敗のリスクを極力抑え、最適な雇用環境を整えて取り組みましょう。

弊社の特定技能外国受入れに関するコンサルティングサービス

弊社では、特定技能外国人を採用をお考えの事業者様や、雇用をする事業者様に以下の3つのサービスを行っております。

特定技能外国人の在留資格申請サポートサービス

特定技能外国人の以下のケースにおいての在留資格の申請をサポート致します。

  • 外国から「特定技能1号」として招聘する際の在留資格認定証明書交付申請
  • 在留資格「留学」や「技能実習」から「特定技能1号」への変更申請
  • すでに取得している「特定技能1号」の在留期間更新申請

特定技能外国人を受入れるための体制整備コンサルティングサービス

特定技能外国人を採用しようとした際に、効果的な採用、トラブルなどの発生リスクを最小限に抑えるための措置などを考慮した体制整備をコンサルティングさせていただきます。
自社支援体制の構築をお考えの事業者様にも登録支援機関に委託をお考えの事業者様にもコンサルティングが可能です。
どちらの事業者様にも最適、効果的な特定技能外国人の採用ができるよう努めさせていただきます。
外国人雇用の成功のカギは外部にはありません。内部にあります。

日本人雇用も含めた人材採用、雇用維持コンサルティングサービス

特定技能外国人の採用を有利に行うために、日本人従業員様の待遇を含めた社内規則の整備、特定技能外国人だけでなく日本人従業員様の定着率向上のため従業員コンシェルジュサービスを展開し、労使間のトラブルを防ぎつつ雇用の最適化を目指します
また、海外の人材発掘先開拓をサポートし、ご要望であれば海外への事業展開もサポート致します。

実績

東京都(登録支援機関様、飲食店様)、千葉県(建設業者様、農業生産法人様)、大阪府(飲食店チェーン店様)、兵庫県(飲食店チェーン店様)

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