情報発信記事一覧

協同組合の業種と監理団体の取扱職種の範囲について

協同組合の組合員資格と 監理団体の取扱職種の範囲

監理団体の許可申請をするための協同組合設立において、監理団体の取扱職種の範囲と協同組合の組合員資格について、事前に知識を得ておく必要があります。

協同組合設立時の組合員資格は、発起人達の「業種」と「地区」に限定されます。

協同組合設立後は、組合資格にある業種に適合した技能実習制度で定められた技能実習2号移行対象職種で監理事業計画書を作成して監理団体の許可申請を行います。

つまり、監理団体の取扱職種は、協同組合の組合員資格にある業種に適合した職種のみ取扱いが可能であって、組合員資格の業種に適合しない職種は監理団体は取扱いができないということになります。

以上の内容を、YouTube動画で説明しておりますので、よかったらご覧になってみて下さい。

■弊社サポートサービス
協同組合設立・監理団体許可申請サポート

起業ブログランキング~笹本国際貿易㈱ 人気ブログランキング~笹本国際貿易㈱

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

ピックアップ記事

  1. 外国人技能実習制度が本格的に見直しをすることが検討されていることについて
    2022年7月29日、古川法務大臣が記者会見で外国人技能実習制度の本格的な見直しを検討する考えを明ら...
  2. 技能実習制度は人材派遣ではありません
    監理団体は人材派遣や人夫出しとは違う!ということを訴えたくて動画を撮りました。
  3. 技能実習生、ミャンマー人、特定技能
    11月30日から12月2日にかけてミャンマーへ行ってきました。