監理団体の許可申請をするための協同組合設立において、監理団体の取扱職種の範囲と協同組合の組合員資格について、事前に知識を得ておく必要があります。
協同組合設立時の組合員資格は、発起人達の「業種」と「地区」に限定されます。
協同組合設立後は、組合資格にある業種に適合した技能実習制度で定められた技能実習2号移行対象職種で監理事業計画書を作成して監理団体の許可申請を行います。
つまり、監理団体の取扱職種は、協同組合の組合員資格にある業種に適合した職種のみ取扱いが可能であって、組合員資格の業種に適合しない職種は監理団体は取扱いができないということになります。
以上の内容を、YouTube動画で説明しておりますので、よかったらご覧になってみて下さい。
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