監理団体は人材派遣や人夫出しとは違います!

外国人技能実習制度 外国人技能実習生受入れコンサルティング 実習実施者へのコンサルティング 監理団体へのコンサルティング

外国人技能実習制度は人材派遣ではありません!

監理団体の役割

監理団体は、技能実習生の受入れや、技能実習を適正に行うよう監督・指導することを主務としています。

技能実習生の受入れを希望する事業者に人材を供給することが監理団体の責務ではありません。

技能実習生を受入れる際の監理団体の責任

ここでの監理団体の責務は、技能実習計画認定申請や在留資格交付申請などにおいて、適正な内容の申請であるかどうかを、技能実習生を受入れようとする事業者(実習実施者)に対して確認、指導することです。

優秀な人材を確保できるかどうか、採用できるかどうかについての責任は監理団体にはありません。

その責任は技能実習生を雇入れる事業者にあります。

技能実習生が入国し、実習実施者へ配属され技能実習が開始されれば、監理団体は実習実施が適正に行われているかを巡回訪問や3ヶ月に1回の監査を通して確認し、指導監督をすることが国から与えられた任務となります。

技能実習生が失踪した。または途中帰国してしまった

技能実習生が失踪してしまったり、実習実施者への配属後、仕事が合わないなどの理由で実習生に実習を断念され帰国されてしまった場合、その責任は誰が負うのか?

これ、監理団体が人材派遣的に営業をして技能実習生共同受入れ事業を行っている場合、はてまた技能実習生を受入れる事業者である実習実施者が、技能実習生を人材派遣や人夫出し感覚に捉えて受入れている場合、ものすごく揉めます。

実習実施者は監理団体に対し、
「受入諸費用に1人30万円以上もかかってるのに、どうしてくれるんだ!」

とか、
「代わりの人間をすぐよこせ!」

などのいらないクレームを受けるケースがあります。

実は、このような事例はけっこうあります。

監理団体や実習実施者が技能実習制度を間違って捉え運用しているケースが多くあるということ。

人材派遣の場合は、派遣社員は派遣会社が雇用してますし、派遣において見合った能力の人を派遣する義務や、派遣社員が休んだり辞めてしまった場合は、それに対して何らかの保証をしなければなりません。

しかし、技能実習制度は違います。

技能実習生の雇入れや雇用責任は、技能実習生を受入れる事業者(実習実施者)にあります。

監理団体は技能実習生の入国手続や実習実施が適正に行われるよう監督指導するのが責務です。派遣会社の役割とは全く違うのです。

監理団体と実習実施者の双方が、技能実習制度を正しく理解して活用していれば、このようなトラブルは発生しません。

実習実施者は、技能実習生が失踪してしまうリスクや技能実習を止めて帰国されてしまうリスクなど、あらゆるリスクを覚悟して受入れをしなければなりません。

大手企業でさえ、組織だって戦略的に人材を採用してますが、ミスマッチングや退職されてしまうことがあるのです。

日本人社員にしろ外国人技能実習生にしろ、人を雇入れる際のリスクや責任を監理団体に全部被せてしまおうというのはあまりにも身勝手です。

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