協同組合・監理団体の設立と運営について

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協同組合(監理団体)の設立と運営について

協同組合監理団体の設立1次事業外国人技能実習生共同受入れ事業の運営についてYouTube動画にしました。

近年、協同組合が随分増えました。

増えた協同組合の殆どが、監理団体の許可を取って外国人技能実習生共同受入れ事業を行うというものだと思います。

でも、協同組合とは、本来外国人技能実習生共同受入れ事業を行うためのものではありません。

協同組合が行う外国人技能実習生共同受入れ事業は、あくまで福利厚生的な2次事業としか認められていません。
(一部例外があるようですが)

外国人技能実習生共同受入れ事業で儲けたいと思うのでしょうね。

でも、協同組合は非営利団体です。

営利目的で外国人技能実習生共同受入れ事業をしてはいけないのです。

それに、協同組合は、2次事業の外国人技能実習生共同受入れ事業の前に、共同販売事業や共同購買事業などの1次事業に取り組まないといけないのです。

1次事業をそっちのけで外国人技能実習生共同受入れ事業を行っている協同組合が目に付きますが、それって もったいない と思います。

1次事業をしっかり取り組み、組合員企業の業績向上に貢献し、2次事業の外国人技能実習生共同受入れ事業経費に1次事業での収益を充当するという本来の協同組合の取り組みをするべきじゃないかと思います。

それが、本来の協同組合のあるべき姿だと思うし、何より組合員企業を元気にします。

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