新型コロナウィルス感染拡大による緊急事態宣言下の監理団体の訪問業務

外国人技能実習制度 監理団体へのコンサルティング

新型コロナウィルス感染拡大による緊急事態宣言下の監理団体の訪問業務

本日(2020年4月10日)のNewsでは、金融庁や経産省職員の新型コロナウィルスに感染したと報じられています。
今後、各行政機関においても許可、認可事業が遅延したり、滞ったりしてくることが予想されます。

緊急事態宣言下での監査訪問や訪問指導

技能実習制度においての技能実習計画認定申請でも、処理速度が以前より遅いと実感していたりしますが、そう思うのは私だけでしょうか。

そんな中での監理団体の訪問指導や監査訪問なのですが、義務とはいえ実習実施者への訪問は控えた方が良いと思います。

その代わりに、技能実習日誌や出勤簿、賃金台帳、有給管理表などの労務関係資料をFAXやEメール、または郵送などで監理団体へ提出してもらい、実習生に対してはSNSなどインターネットを利用しての調査をするという形に置き換えてはいかがでしょうか。

既に、このような形で監理業務を行っている監理団体もあり、また、外国人技能実習機構も容認されています。

このような形で監理業務を行うようにするにあたっては、一度外国人技能実習機構へ通達しておくことをお勧めします。

実習実施者への理解

技能実習生を受入れる実習実施者から、

「訪問しないのなら、訪問しない月の監理費は払わない。」

と言われても、応じてはいけません。

払わないという方も、それに応じてしまう方も技能実習制度への理解が足りないということになります。

まず、監理費は訪問費用ではありません

監理費は、在留管理と技能実習計画遂行状況監理、また監理状況の進捗を書面化し、外国人技能実習機構へ報告することや、それらに対する重い責任を監理団体は負ってることに対しての費用となります。

特に、責任という部分では、実習実施者の違反行為に対しても監理団体が負うケースもあり、万が一監理団体側に責を問われるようなことがあれば、監理業務に従事した役職員は技能実習業界、在留管理業界から5年間追放されるほか、場合によっては書類送検されることもあります。

これらの対価が監理費なので、その辺を実習実施者には理解してもらわなければなりませんし、監理団体はこういったことを実習実施者に説明理解をえられるくらいの制度知識と能力がなければいけません。

ともあれ感染拡大防止を

マスク着用や手洗い励行の徹底はもちろんそうなのですが、新型コロナウィルス感染拡大の状況はそれで済む段階ではないと思います。

極力人との接触を抑える努力が必要な状況かと思います。

早期の収束と、大切な人の命を守ることを願うのであれば、状況にあった努力をしていくことが大切ではないかと思います。

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