協同組合などの監理団体が、外国人技能実習生受入れ事業をどういう考え方、どういうスタイルで取り組むかによって、事業が円滑に行えるか、そうでないかを大きく左右します。
多く見られる良くない例が、
人材派遣がごとく、「外国人技能実習生を受入れしませんかー。」
と、一生懸命営業している監理団体です。
そういう監理団体は、外国人技能実習生を受入れる企業に対して、”お客様お客様”的に接してしまっているのが問題です。
監理団体は、外国人技能実習生を受入れる企業、いわゆる実習実施者に対して監督指導する立場です。
管理団体ではありません。
監理団体です。
実習実施者が、適正な技能実習を行っているか監督・指導し、間違った事に関しては指摘し正していかなければなりません。
”お客様お客様”的にしてしまうと、実習実施者の言いなりになりかねず、実習実施者のやりたい放題になってしまっては元も子もなくなり、それが外国人技能実習機構や入国管理局、労働基準監督署などから行政処分を受けてしまう要因が発生する可能性が大きくなります。
そもそも、外国人技能実習生受入れ事業を行うにあたって、営業活動は禁止されてます。
ていうか、旧制度であった研修制度時代では、この制度をいい銭儲けくらいに思っている監理団体が殆どでしたからね。
その流れで今も尚、”お客様お客様”スタイルの監理団体が存在するわけです。
しかし、これまで賃金不払いや人権侵害行為などの不正行為が絶えず、それを横目に見る国内外の人権団体から制度自体に対して批判、圧力がある状況から、国は制度の厳格化を図り何度か制度改正を伴って今日の厳しい制度内容に至っています。
これまでの制度の歴史と国の方針などを承知したうえで、監理団体としてどのように活動をしていくかを方針として強く持ち、監理業務を遂行していかなければなりません。
というか、監理団体として末永く活動していくには、2017年11月に施行された技能実習法と新しい技能実習制度では、そうしないとやっていけない仕組みになっています。
営業活動をしてはいけない・・・
じゃあ事業拡大はできないの?
と思う人もいるかもしれません。
できますよ。
やり方があります。
売り込みのような営業活動をしなくても、外国人技能実習生受入れ事業を拡大していく方法はあります。
1次事業の活性化のための組合員募集とし、外国人技能実習生共同受入れ事業も行っていることをアピールすれば良いのです。
具体的には弊社と顧問契約をいただくお客様の手前、これ以上は説明できませんが、とにかく「技能実習生いかがですか~」的な営業は良くないですよ。


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